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化粧品、医薬品、医療機器等を輸入するには、薬事法に準拠する必要があります。
まずは、製造販売業などの「業許可(ライセンス)」を持つ業者しか輸入は認められていません。
加えて、配合成分の チェックと行政への輸入販売等の届出、通関、さらに全成分表示を経て販売が可能になります。 これらの専門的で煩雑な薬事法輸入販売の準拠業務一式を代行するのが、輸入代行サービスです。
弊社では代表の吉田が薬剤師でありながら、行政書士として行政対応を行えるところに他社ではない強みを有しております。
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